離婚・別居にともなう不動産名義の書き換え、債務者変更
例えばこのようなケースに
- 夫名義の住宅ローン返済を事実上妻が行っている場合。(婚姻継続、離婚 共通)
- 婚姻中に購入した家に離婚後も妻が継続して住む場合。
- 財産分与として、住宅を取得したが、夫を債務者とする住宅ローンが残っている場合。
尚、離婚に際して住宅をどうするのかを判断するためには、現在の価格と住宅ローンの残額を把握することが重要です。これは、直接話し合うにしても、裁判所や、弁護士を入れる 場合でも、いづれの場合も必要になる情報です。
夫が同意しない場合や連絡が取れない場合には、基本的には裁判所や弁護士の関与が必要です。(ご要望により、弁護士を紹介します。) 但し、双方が話し合いに応じる意思がある場合は、裁判所以外の仲裁機関(ADR)を利用す ることも可能ですのでご相談下さい。
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