親子間・親族間売買をお考えの方
親子間売買 相続税対策
代金を消費せず、そのお金を相続財産として残す場合を除き、相続財産を減少させることができます。
- 売買対象
- 売主(現在の所有者に限りません)
- 買主(お金を払う方)
- 価格
- 支払い方法(資金調達方法)
- 支払時期
- 引き渡し方法(売主が使用を続けるという、形態もあります)
※価格を低くした場合みなし贈与税を納めることになりますが、売主の譲渡税額の低減、買主にとっては、調達資金額減少がはかれます。
親子間売買 相続対策(紛争防止)
子が対価の支払いを負担するわけですから、他の相続人の理解を得やすいことになります。
値決め、負担付き贈与、支払方法等、工夫をすることで負担感の少ない不動産購入ができます。
- 売買対象
- 売主(現在の所有者に限りません)
- 買主(お金を払う方)
- 価格
- 支払い方法(資金調達方法)
- 支払時期
- 引き渡し方法(売主が使用を続けるという、形態もあります)
※みなし贈与税を納めることで価格を低くできます。
このことにより売主の譲渡額の低減、買主にとっては、調達資金額減少がはかれます。
事業用不動産の承継
事業の承継と一体で検討する必要があります。
計画の策定により、引退後の生活設計、ハッピーリタイアメントも視野にいれることが可能です。
事業内容、財務諸表、今後の事業計画、見通し、担保権設定の状況等の資料をもとに検討します。
秘密厳守します。
守秘義務履行誓約の上、資料をお預かりします。
- 提案書作成、費用見積もり
- 計画案 検討・修正・検討・・・
- 計画決定
- 計画実施
親族間売買、知人間売買
売買についての内容をお聞きして、必要な書面を作成します。
住宅ローン申込みの際、宅地免許業者作成の重要事項説明書が必要になる場合があります。その場合には別途費用が発生します。
見積もり例
- 敷地権付きマンション 約6万円
- 京都市内一戸建て 約10万円から16万円
親族間売買の場合、内容によっては先代の遺産分割協議として、手続きを進めることができる場合があります。