外国人の不動産売買・海外在住日本人の不動産売買
日本の不動産を購入する場合の「住民票」の代わりとなる書類
- ※基本的な考え方
- 外国人の方 → その本国の役所が認証した書類が必要
- 日本人の方 → 日本の役所が発行・認証した書類が必要
海外に居住(日本に住民登録のない方) | 日本に居住 | ||||||||||||
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短期滞在者 (15・30・90日) |
中・長期滞在者(3ヶ月超) 及び特別永住者 |
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外国人 | ・宣誓供述書 「現地の外国公証人」または「在日の本国大使館領事部」 韓国人の方 → 「住民登録証明書」 台湾人の方 → 「戸籍」または「印鑑証明書」(「戸籍住所」が住所に該当) 上記、住所証明書として使用できる。 |
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左に同じ | 住民票 | |||||||||
日本人 | ・在留証明書 「在外領事館が発行」または(先例による例外) ・宣誓供述書(居住証明書) 現地の外国公証人 台湾在住の日本人 → 公益財団法人交流協会の在留(居住)証明書も可 申請先は、台北事務所又は高雄事務所 (注:東京本部では申請不可) |
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日本の不動産を売却する場合の「印鑑証明書」の代わりとなる書類
- ※基本的な考え方
- 外国人の方 → その本国の役所が認証した書類が必要
- 日本人の方 → 日本の役所が発行・認証した書類が必要
海外に居住(日本に住民登録のない方) | 日本に居住 | ||||||||||||
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短期滞在者 (15・30・90日) |
中・長期滞在者(3ヶ月超) 及び特別永住者 |
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外国人 | ・署名証明書 在日の本国大使館が発行 ※登記委任状に認証を受けるのがよい。または ・宣誓供述書 現地の外国公証人が登記委任状を認証 |
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左に同じ | 印鑑証明書(役所に印鑑登録する必要あり) | |||||||||
日本人 | 在外領事館で印鑑登録の上印鑑証明書の交付を受ける。 ※有効期間は発行から3ヶ月 在外領事館で「署名証明書+在留証明書」を取得。 ※署名証明書に住所の記載がないため在留証明書も必要。 (一時帰国される場合) 日本の公証人の 署名(拇印)証明書 ※登記委任状に面前で署名拇印したことを認証(認証証書) ※拇印証明はなくても差し支えない (先例による例外:在外領事館が遠方である等のとき) 外国公証人の認証ある署名証明書または登記委任状の内容を含んだ宣誓供述書 |
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