実家の不動産名義が、亡くなった父名義のままなのですが、そのままでも問題ないのでしょうか?
次のような問題が起こると、そもそも名義を変えることが相当困難もしくは不可能となります。
相続人に名義を変えることができなければ、売りたいタイミングで売却したり、生前贈与したり、その不動産を活用する道が途絶えてしまうため、そのままにしておくことはお勧めできません。
- ・相続人がさらに死去することにより相続人が増加・複雑化し、話合いがまとまらなくなるという問題
- ・相続人がご高齢の場合など、認知症になり遺産分けの話合いができなくなるという問題
- ・相続人の中に負債を抱えて滞納している方がいると、不動産を差押えられ競売されてしまうという問題
名義変更はいつまでにしないといけないのでしょうか?
実は、相続登記に期限はありません。
しかし、上記のようなリスクが考えられる上、相続人の意見が変わる可能性もありますので、お早めに手続きされることをお勧めしています。
家を売ってお金で分けることもできますか?
「換価分割」という方法があり、可能です。
換価分割を行う旨の遺産分割協議書をきちんと作ることで可能となります。